第49-52号と同様に、人権擁護委員の任務・任期・報酬等に関わる条例改正を行い、組織の運用効率と市民の人権保護機能の充実を図ります。具体的には委員の任期制度の安定化、報酬水準の適正化、監督機能の強化等を想定しています。
人権擁護委員の委員の任命に関する事項を定め、欠員補充の手続き等を規定する議案。委員の選任方法や任期の運用を整え、人権保護行政の体制強化を図る。
人権擁護委員候補者の推薦手続きについての案。人権保護の担い手の確保と地域社会の監視機能の強化を目的とする。
人権擁護委員に関する議案の提出。第42号と同様に、委員の任務・権限等の見直しを含む条例改正を検討し、市民の人権保護体制の強化を目指す。