第49-52号と同様に、人権擁護委員の任務・任期・報酬等に関わる条例改正を行い、組織の運用効率と市民の人権保護機能の充実を図ります。具体的には委員の任期制度の安定化、報酬水準の適正化、監督機能の強化等を想定しています。
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