育児休業を取得した職員の業務を代替する職員(最大4名、所属長が事前指定)を対象とし、育休期間中の給料月額の4%相当額をカバー期間に応じて支給します。複数名でカバーした場合は人数で頭割り。支給は勤勉手当に加算して6月と12月に実施。開始は2026年4月1日。条例改正案を令和8年市議会3月定例会に提出予定。病院・保育園の病棟など人員配置基準のある職場は対象外。
議案70号は同様の趣旨の勧告に伴う一部改正条例であり、給与制度・任用期間・福利厚生等の制度設計を刷新することで、適正な職員配置と公正な待遇を確保する。今後の組織運営の透明性と安定性の向上を目指す。