市役所職員の働き方改革の柱として、勤務間インターバル制度を施行。勤務の終了から次の勤務の開始まで11時間以上の間隔を確保し、時間外勤務を原則行わない方針を徹底。開始時刻の延長や年次有給休暇の取得促進などを市役所内で呼びかけ、職員の健康と生活の両立を図るとともに、業務の効率化と生産性の向上を目指す。
勤務時間・休暇等に関する条例の一部改正は、働きやすい環境を整えることを目的に、2点を実施する。第一に、正規職員が養育する子が小学校1~3年生の場合に取得できる『子育て部分休暇』を創設する。第二に、会計年度任用職員の療養休暇を有給化し、職員の福利厚生を充実させる。
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