勤務時間・休暇等に関する条例の一部改正は、働きやすい環境を整えることを目的に、2点を実施する。第一に、正規職員が養育する子が小学校1~3年生の場合に取得できる『子育て部分休暇』を創設する。第二に、会計年度任用職員の療養休暇を有給化し、職員の福利厚生を充実させる。
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