職員のワークライフバランスを改善し業務効率化を図るため、38時間45分の週替わり勤務を維持しつつ、月曜〜金曜のうち1日を週休日とし、週休日分7時間45分を他4日へ割り振る試行を実施します。出勤時間は7:00、7:30、8:00、8:30の4形態。期間は令和7年7月7日から10月3日まで。対象は正規職員で、部分休業取得職員等は除外。問い合わせは人事課給与厚生係。
市役所職員の働き方改革の柱として、勤務間インターバル制度を施行。勤務の終了から次の勤務の開始まで11時間以上の間隔を確保し、時間外勤務を原則行わない方針を徹底。開始時刻の延長や年次有給休暇の取得促進などを市役所内で呼びかけ、職員の健康と生活の両立を図るとともに、業務の効率化と生産性の向上を目指す。
平成6年7月1日から、所定終業時刻からの45分の非拘束時間を廃止。正規勤務時間を前提とした連続勤務は6時間を原則とし、6時間超過時には15分以上の休憩を設定のうえ所属長が時間外命令を行う。長時間の奨励を目的とせず、業務終了の早期化と勤務インターバル確保により職員の健康とワークライフバランスを向上させる。