平成6年7月1日から、所定終業時刻からの45分の非拘束時間を廃止。正規勤務時間を前提とした連続勤務は6時間を原則とし、6時間超過時には15分以上の休憩を設定のうえ所属長が時間外命令を行う。長時間の奨励を目的とせず、業務終了の早期化と勤務インターバル確保により職員の健康とワークライフバランスを向上させる。
デモでの閲覧回数の上限に達しました。 全ての機能をご利用いただくには、アカウントが必要です。