本市は9月13日に三重県へ被害状況を報告し、生命・身体の危害の恐れが継続する事態を踏まえて災害救助法の適用を申請。適用により避難所の設置、ボランティアセンターの立ち上げに対する国・県の交付金が受けられるほか、賃貸型応急住宅の供給も可能となる。市は内容の精査を行い、被災者の生活再建と復興基盤の確保を図る。
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