第43号は、児童福祉法の改正に伴い創設された乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の設備及び運営について、条例で基準を定めるものです。内閣府令の基準を参酌または準じつつ、安全・安心な保育環境と児童の成長・発達の促進を図る観点から、暴力団排除、乳児室の面積、従事者数の3点については国の基準を上乗せして厳格化します。
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