区では町会・自治会を中心とした地域コミュニティの活性化を図るため、本条例を制定します。対象は町会・自治会、建築主・管理者、小中学校、事業者など多様な主体で、町会の活動理解と協力・連携を深めることを求めます。建築主・管理者には町会への連絡先を区へ報告する義務を課し、区は住民の町会活動参加を働きかけます。施行と同時に活性化施策を総合計画として推進し、地域の協働を将来へつなぐ地域コミュニティの実現を目指します。名称は委員会の案を募って決定しました。
デモ版では一般質問の作成はできません。 全ての機能をご利用いただくには、アカウントが必要です。
デモでの閲覧回数の上限に達しました。 全ての機能をご利用いただくには、アカウントが必要です。