寄付者住所について、現行法令上の定義はなく記載住所に問題はないとの県選管回答を確認。今後は居住地の家庭生活住所を届け出るよう指示。将来の法改正を見据え、収支報告書の提出対応を適切に継続。誤解を避けるため、今後は届け出住所を家庭生活の居住地に統一して対応します。
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