民泊の適正運用を確保するため、住宅宿泊事業法に基づく2か月ごとの定期報告を4月分・6月分の2回連続で怠った12事業者22施設へ30日間の業務停止を命じる処分を実施。弁明機会の通知→改善状況の確認→悪質事案に対する停止命令へと段階的に対応。廃止届出や改善状況を踏まえ、合計56施設が廃止または業務停止の対象となる。今後も国の制度設計に左右されず、現場の声を踏まえた実効性のある運用を国へ要望していく。
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