亀岡市は、一人ひとりの人権を尊重し互いを認め合うまちづくりを推進するために「亀岡市人権尊重推進条例」を制定した。令和4年10月〜令和5年6月の計6回の制定検討委員会を通じて人権課題の解決と施策推進の必要性を確認し、審議会の設置・公聴意見(パブリックコメント)を経て条例案を取りまとめ、令和6年4月1日から施行した。前文・定義・基本理念・市の責務・市民・企業の役割・基本計画の策定・教育啓発・相談支援体制・審議会の設置等を規定し、審議会は10人以内で調査審議を行う。
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