本定例会で提案されたポイ捨て対策の抜本的見直しは、コロナ禍後の来街者増加と訪日客の拡大に対応するものです。これまでの啓発を補完し、きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例の改正を通じ、違反抑止の強制力を高めます。具体的には、ポイ捨てを行った者に対する罰則を罰金から過料へ変更し、繁華街などポイ捨ての多発地域に店舗でごみ箱設置を義務づけます。さらに、店舗が設置義務を果たさない場合には新たに過料を科すことで制度の実効性を確保します。これにより、美しく健全な環境を維持し、区民・来街者の居住性・観光資源を守るとともに、公共空間の衛生水準を向上させることを目指します。