木曽川中流域の観光資源の価値を高めるべく、市街化調整区域における新しい建築許可基準を制定し、2026年1月1日から運用を開始します。市街化調整区域では都市計画法の原則制限があるが、第34条第2号に該当する「市街化調整区域内の観光資源の有効利用上必要な建築物」で許可可能とする。起点地から300m以内、敷地面積500平方メートル以下、建築物の高さ10m以下を条件とし、用途は土産物店・休憩所・展示・体験等、観光資源周辺の施設を想定します。138タワーパーク・サイクリングコース等を起点に、地域の観光資源の価値向上を推進します。