同資料にはPDFファイルが添付され、閲覧にはAdobe Readerの使用が明示されている。これは市がデジタル資料を公開する際の閲覧条件を示すもので、住民が情報へアクセスしやすい環境づくりを推進する行政方針の一部と捉えられる。今後の資料公開方針の標準化にも寄与する可能性がある。
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